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東京地方裁判所 昭和31年(ワ)3681号 判決 1959年4月27日

原告 安島旭吉

被告 国

訴訟代理人 川本権祐

主文

本件訴を却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

原告の主張する請求の趣旨及び原因は別紙昭和三十四年二月十四日附準備書面記載のとおりである。

しかし、その請求の原因として述べるところは、その文章首尾一貫せず、到底その真意を捕捉することができない。しかも右準備書面は、本件訴状の意味不明なるにより、準備手続をなす裁判官が被告に対して釈明を命じ、これにより被告が提出したものであるから、結局本件訴は民事訴訟法第二百二十四条第一項に違反し、且つその欠缺を補正することができないものと認められる。

従つて、前記準備書面中に、請求の趣旨として記載されているような請求の適否は別問題としても、既に右の点において本件訴は不適法であるから、民事訴訟法第二百二条によりこれを却下し、訴訟費用について同法第八十九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 渡辺 均)

(別紙)準備書面

一、請求の趣旨

請求の趣旨を左記の通り変更する。

被告は原告が昭和三三年九月一日に出願同日受理された昭和三三年特許願第二四七七四号「安島布」製造法の特許出願について速かに査定をすべき義務があることを確認する。

二、原因

原告は昭和三年五月十八日効力が発生した(特許第七八〇六六号外一件が)昭和二四年特許願第八八七六号裏打織布の製造方法及び昭和三三年特許願第二四七七四号安島布製造法が存続する昭和四年五月一日東京丸の内ビル内に営業所として「安島布」商会を安島旭吉がこの運営に当り

Mr

HOLBROOK and Mekinsny

1411 Penshylvania Avenue N.W.

Washington.4 D.C

これが該者前記(肩書)に基く工業所有権(特許権)「安島布」書籍表装用布「紙」類の製造販売に従事する又従事した事実がその正当な権利者としての立場から仮りに該紙「布」類が一日一台のシリンダー機(現在約三〇余台が使用されている)にて三百反内外の生産高があり一反の価格が弐万五千円に当り一反の利益が五千円と見積りそして一日百五十万円の利純を生み一月四千五万円、一年間を通して五億四千万円に上る純益を挙げ得る計算とするを有するものなる処が被告「特許庁」が何故か故意又は悪意ある冒認訴害に重大なる過失に依る障害を蒙る処から除去を求むるものとする。

三、特許の存否

昭和二四年特許願第八八六七号裏打織布の製造方法及び(特許第七八六六号及追加特許第八六九二四号各特許権)が昭和三三年特許願第二四七七四号安島布製造法等に基きこれが(アメリカ合衆国政府商務省国際貿易局その他に準ずる)アメリカ合衆国の弁護士であり弁理士とする原告が日本内地とアメリカ合衆国等に商業上並に生活上、法律上その他に利益があることを求め顧問と代理人とする。

Mr

HOLBROOK And Mekinsny

1411 Penshylvania Avenue N.W.

Washington.4 D.C

四、被告が原告の特許権を侵害している具体的事実

被告は原告が所有する前記(肩書)による工業所有権(特許権)「安島布」類が(資本金壱百億円全額払込壱株金拾万円在ワシントン日米産業貿易工業株式会社等に準ずる)実質的な益権にからまり被告が(東京民事地方裁判所昭和一三(ワ)第一二六〇号特許権侵害損害賠償請求事件が)「特許庁が」嘘偽に依る鑑定書が同上同件に対する同被告の技師であり審査官であると共に抗告審判官抗告審判長近藤一緒等があり(偽装特許第八四六五六号トレーシングクロス工業株式会社取締役坂部三次等が)同時昭和三二、三、二四日附判決(確定)が東京地方裁判所昭和三一年(ワ)第一〇〇九一号請求異議事件が存続した。そしてこれらの不法行為を除去したと共に原告が安島旭吉であり被告とした。日本クロス工業株式会社代表者取締役坂部三次等に係る争いがありその判決が今日に至る未済のまゝに野放しとされた(東京民事地方裁判所昭和一四(ワ)第九七二号特許権存続期間の延長等手続する不変事件が)が即ち被告別(日本クロス工業株式会社代表者取締役坂部三次が)から請求人日本クロス工業株式会社代表者取締役坂部三次等被申請人安島旭吉外二名(被告国等が共謀して原告に障害を与えるために)「特許庁」が昭和一七審判(抗告)第七六号-七七号各特許権利範囲確認審判請求事件として提出されたが被告「特許庁が」昭和一七、一一、二四日附でこの審判に対し適格な要旨を備えていない請求として審決し却下せられたことを請求人に与えた。そして管轄裁判所たる京都地方裁判所等への移送と拡張して裁判の継続案等を求め原被告等が同人等であり処が何んの意味か同庁(京都地方裁判所昭和二九(ワ)第二三五号同件に対する裁判長裁判官山口友吉が同庁同法定で為した)が昭和二九、七、一三日午前十時現在で原告本人の同上同件に対する口頭弁論陳述を禁止するとの宣言があつた事実がからまり、つながる故意又は悪意による冒認とす重大なる過失とする処に基きその利害関係の一部又は全部に渡るものとする。

五、被告が原告の特許権の侵害として得ている利益の具体的事実別紙(通商産業大臣宛に提出した昭和三四、二、一四日附の訴願書等)に記載した事実

六、証拠提出<省略> (昭和三四年二月一四日付)

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